歯科衛生士法 第8条の16
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の16は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の16の条文原文は「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の16の前の条は歯科衛生士法第8条の15です。
- 歯科衛生士法第8条の16の次の条は歯科衛生士法第8条の17です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_16
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