歯科衛生士法 第8条の17
- 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の17は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の17の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の17の前の条は歯科衛生士法第8条の16です。
- 歯科衛生士法第8条の17の次の条は歯科衛生士法第8条の18です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_17
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