歯科衛生士法 第8条の6
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の6は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の6の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の6の前の条は歯科衛生士法第8条の5です。
- 歯科衛生士法第8条の6の次の条は歯科衛生士法第8条の7です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_6
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