歯科衛生士法 第8条の7
- 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法第8条の7は、日本の歯科衛生士法に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法第8条の7の条文原文は「指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 歯科衛生士法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科衛生士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法第8条の7の前の条は歯科衛生士法第8条の6です。
- 歯科衛生士法第8条の7の次の条は歯科衛生士法第8条の8です。
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- 正式書式
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000204 - 本サイト収録
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000204/8_7
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