水産業協同組合法 第10条(定義)
- この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
- 2.この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、水産業協同組合法第10条に定められた規定で、「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第10条(定義)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第10条の条文原文は「この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産…」で始まります。
- 水産業協同組合法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第10条の前の条は水産業協同組合法第9条です。
- 水産業協同組合法第10条の次の条は水産業協同組合法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/10