受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法 第100条の3(子会社の範囲等)

  1. 連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
  2. 一保険会社
  3. 二保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
  4. 三少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)
  5. 四次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
  6. 一従属業務
  7. 二関連業務
  8. 五新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
  9. 六前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
  10. 2.前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
  11. 3.第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
  12. 4.第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  13. 一従属業務連合会の行う事業又は第一項第一号から第三号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
  14. 二関連業務前条第一項第一号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
  15. 5.第十七条の十四第三項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「その他主務省令」とあるのは「、同条第一項の連合会又はその子会社による同項第五号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同号に掲げる会社の株式又は持分の取得その他農林水産省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。
  16. 6.連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる会社(従属業務(第四項第一号に規定する従属業務をいう。以下この項、第八項及び次条第一項において同じ。)又は関連業務(第四項第二号に規定する関連業務をいう。同条第一項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百二条第四号ロ、第百二十六条第九号から第十一号まで並びに第百三十条第一項第五十一号及び第五十二号において同じ。)としようとするときは、第百五条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
  17. 7.第八十七条の二第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第百条の三第六項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)の」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第百条の三第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第六項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
  18. 8.第一項第四号又は第六項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。

この条文の基本情報

子会社の範囲等とは何ですか?

定義子会社の範囲等とは、水産業協同組合法第100条の3に定められた規定で、「連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第100条の3(子会社の範囲等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第100条の3の条文原文は「連合会は、次に掲げる会社(第六項において「子会社対象会社」という。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第100条の3は第六章の二 共済水産業協同組合連合会に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第100条の3の前の条は水産業協同組合法第100条の2です。
  7. 水産業協同組合法第100条の3の次の条は水産業協同組合法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第100条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/100_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›