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水産業協同組合法 第100条の2(事業の種類)

  1. 共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。
  2. 一連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する事業
  3. 二前号の事業に附帯する事業
  4. 2.連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
  5. 3.連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
  6. 4.第一項第一号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。

この条文の基本情報

事業の種類とは何ですか?

定義事業の種類とは、水産業協同組合法第100条の2に定められた規定で、「共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第100条の2(事業の種類)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第100条の2の条文原文は「共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第100条の2は第六章の二 共済水産業協同組合連合会に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第100条の2の前の条は水産業協同組合法第100条です。
  7. 水産業協同組合法第100条の2の次の条は水産業協同組合法第100条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第100条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/100_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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