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水産業協同組合法 第四章 漁業協同組合連合会

第87条〜第92条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産業協同組合法第四章 漁業協同組合連合会は、第87条〜第92条の全 10 条で構成されています。
  2. 水産業協同組合法第四章 漁業協同組合連合会が属する水産業協同組合法の法令番号は昭和二十三年法律第二百四十二号です。
  3. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  4. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の種類)

第87条

漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一水産資源の管理及び水産動植物の増殖

二水産に関する経営及び技術の向上に関する指導

三連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け

四所属員の貯金又は定期積金の受入れ

五所属員の事業に必要な物資の供給

六所属員の事業に必要な共同利用施設の設置

七所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売

八漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)

九船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置

十漁業法第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理

十一会員の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言

十二会員の意見の代表及び会員相互間の総合調整

十三所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業

十四所属員の福利厚生に関する事業

十五連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供

十六所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十七漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん

十八前各号の事業に附帯する事業

2会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号の事業を行うことができない。

3第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第五号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第五項若しくは第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。

一機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業

一契約の対象とする物件(以下この号及び第九十七条第二項第一号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第一号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

二使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

三使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

二前号に掲げる事業の代理又は媒介

4第一項第四号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一手形の割引

二為替取引

三債務の保証又は手形の引受け

53_2 有価証券の売買等

四有価証券の貸付け

五国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

六有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い

七農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)

67_2 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

79_2 振替業

十両替

十一デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

十二所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該連合会の行う第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化又は当該連合会の利用者の利便の向上に資するもの

十三当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第三号又は第四号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

十四前各号の事業に附帯する事業

8第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。

一金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)

二金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為

三金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為

9第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。

一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業

二信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業

三金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業

10連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。

11第一項第十一号の事業を行う連合会であつて全国の区域を地区とするもの(以下この条において「全国連合会」という。)は、同号に規定する事業のほか、当該全国連合会を間接に構成する組合又は連合会の組織、事業及び経営に関する調査、相談及び助言の事業を行うことができる。

12全国連合会は、第一項第十一号及び前項の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会(以下この項において「組合等」という。)に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)による漁場の利用に関する業務及び当該組合等が行う漁場の管理に関する業務の適正化を図るために、必要な取組を行うことを求めることができる。

13第一項第十一号及び第八項の事業を行う全国連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。

14連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第四項第三号及び第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業、第四項第二号から第十号まで及び第十二号から第十四号まで並びに第五項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。

15次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。

一第一項第三号の事業所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者

二第一項第四号の事業所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人

三第一項第十四号の事業所属員と世帯を同じくする者

16連合会は、第十一項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。

一地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの

二営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの

三漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)

四銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

(子会社の範囲等)

第87条の2

前条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第十号、第七項及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第九十二条第一項において準用する第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条から第八十七条の三までにおいて同じ。)としてはならない。

一銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)

21_2 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの

二金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券専門会社」という。)

三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第五号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)

一金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為

二金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)

三金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介

四金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為

33_2 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの

一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為

二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)

三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為

四信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。)

五次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

一従属業務

二金融関連業務(当該連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該連合会が前条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

六新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次号及び第八号並びに第八十七条の三第三項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)

七経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第八十七条の三第一項及び第三項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

八地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

九前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該連合会の行う前条第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社

十子会社対象会社のみを子会社とする私的独占禁止法第九条第四項第一号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

4前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一従属業務前条第一項第四号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第一号から第四号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの

二金融関連業務前条第一項第三号若しくは第四号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第四号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

四信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

5第十七条の十四第三項の規定は、第一項の連合会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の二第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「取得」とあるのは「取得、同条第一項の連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由(当該連合会又はその子会社による同項第六号から第八号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)」と読み替えるものとする。

6第一項の連合会は、同項第一号から第五号まで、第九号又は第十号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は前条第一項第三号若しくは第四号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第三項又は第九十二条第五項において準用する第六十九条第二項の規定により第九十二条第三項において準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

7前項の規定は、認可対象会社が、第一項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

8第四項の規定は、第一項の連合会が、現に子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

9第一項の連合会は、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

10第一項の連合会は、第四項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

11第一項の連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)

第87条の2の2

第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

二漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

三漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

四前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

(議決権の取得等の制限)

第87条の3

第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(第八十七条の二第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2第十七条の十五第二項から第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「子会社が」とあるのは「子会社(第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第八十七条の三第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第一号中「第五十四条の二第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は第五十四条の二第三項」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第八十七条の三第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。

3第一項の場合及び前項において準用する第十七条の十五第二項から第七項までの場合において、第八十七条の二第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第八十七条の二第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社(当該連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

(会員たる資格)

第88条

連合会の会員たる資格を有する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。

一当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会

二当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合

三当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの

四第一号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第一号及び前号に掲げる者を除く。)

(議決権及び選挙権)

第89条

会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3第二十一条第二項から第七項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(発起人)

第90条

連合会を設立するには、二以上の組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

(解散事由)

第91条

連合会は、次の事由によつて解散する。

一総会の決議

二連合会の合併

三連合会についての破産手続開始の決定

四存立時期の満了

五第百二十四条の二の規定による解散の命令

六会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。

2第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。

4連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。

一次条の規定による権利義務の承継があつたこと。

二次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

三次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。

6連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(連合会の権利義務の包括承継)

第91条の2

会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。

二当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2第五十条、第六十九条、第六十九条の三、第七十一条及び第七十二条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは「第六十五条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

4第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

(準用規定)

第92条

第十一条の二から第十一条の十六まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の三第一項中「第十一条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一条の四第一項及び第十一条の十五中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあり、並びに第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項及び第十一条の十六第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の四第二項中「一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第八十七条第十三項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第八十七条第一項第十六号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2第十九条、第二十条及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。

3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項、第十項、第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項(第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、同条第十三項及び第十四項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあり、並びに第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、第三十四条第十三項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十五号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十条の四まで並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第六十八条の二から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条の二第一項中「であつて」とあるのは「(第九十一条第二項の連合会を除く。次条において同じ。)であつて」と、第六十八条の三第一項中「第六十八条第一項第一号」とあるのは「第九十一条第一項第一号」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、同項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十条第三項において読み替えて準用する第三十四条の二第三項中「前条第十項本文及び第十二項」とあるのは「前条第十項本文」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第九十一条第五項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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