水産業協同組合法 第87条の2の2(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)
- 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
- 2.前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
- 一漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
- 二漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
- 三漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
- 四前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
この条文の基本情報
漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理とは何ですか?
定義漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理とは、水産業協同組合法第87条の2の2に定められた規定で、「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第87条の2の2(漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第87条の2の2の条文原文は「第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第87条の2の2は第四章 漁業協同組合連合会に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第87条の2の2の前の条は水産業協同組合法第87条の2です。
- 水産業協同組合法第87条の2の2の次の条は水産業協同組合法第87条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第87条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第87条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/87_2_2