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水産業協同組合法 第89条(議決権及び選挙権)

  1. 会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
  2. 2.連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
  3. 3.第二十一条第二項から第七項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

議決権及び選挙権とは何ですか?

定義議決権及び選挙権とは、水産業協同組合法第89条に定められた規定で、「会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第89条(議決権及び選挙権)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第89条の条文原文は「会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第89条は第四章 漁業協同組合連合会に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第89条の前の条は水産業協同組合法第88条です。
  7. 水産業協同組合法第89条の次の条は水産業協同組合法第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/89

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