水産業協同組合法 第91条(解散事由)
- 連合会は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二連合会の合併
- 三連合会についての破産手続開始の決定
- 四存立時期の満了
- 五第百二十四条の二の規定による解散の命令
- 六会員(准会員を除く。以下この条及び次条(同条第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
- 2.第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。
- 4.連合会(第二項の連合会を除く。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 5.会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により解散する。
- 一次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
- 二次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
- 三次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。
- 6.連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、水産業協同組合法第91条に定められた規定で、「連合会は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第91条(解散事由)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第91条の条文原文は「連合会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第91条は第四章 漁業協同組合連合会に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第91条の前の条は水産業協同組合法第90条です。
- 水産業協同組合法第91条の次の条は水産業協同組合法第91条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/91