ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法 第五章 水産加工業協同組合

第93条〜第96条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水産業協同組合法第五章 水産加工業協同組合は、第93条〜第96条の全 7 条で構成されています。
  2. 水産業協同組合法第五章 水産加工業協同組合が属する水産業協同組合法の法令番号は昭和二十三年法律第二百四十二号です。
  3. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  4. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の種類)

第93条

水産加工業協同組合(以下この章及び次章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け

二組合員の貯金又は定期積金の受入れ

三組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

四組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置

五組合員の生産物の運搬、加工、保管又は販売

六組合員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査

26_2 組合員の共済に関する事業

七組合員の福利厚生に関する事業

八水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供

九組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十前各号の事業に附帯する事業

3前項第二号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一手形の割引

二為替取引

三債務の保証又は手形の引受け

43_2 有価証券の売買等

四有価証券の貸付け

五国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

六有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い

七農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)

57_2 外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。)

八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

69_2 振替業

十両替

十一デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

十二前各号の事業に附帯する事業

7第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。

一金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)

二金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為

三金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為

8第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。

一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業

二信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業

三金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業

9組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。

10第一項第六号の二の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

11組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第二項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号、第三項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員が利用する事業の分量の総額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。

12次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。

一第一項第一号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者

二第一項第二号の事業組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人

三第一項第六号の二及び第七号の事業組合員と世帯を同じくする者

13組合は、第七項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。

一地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの

二営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの

三漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)

四銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け

(組合員たる資格)

第94条

組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

一当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者

二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの

(出資)

第95条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)

第95条の2

組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。

(排除措置)

第95条の3

公正取引委員会は、第九十四条第二号の規定による組合員たる法人でその常時使用する従業者の数が百人を超えるものが実質的に小規模の法人でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その法人を組合から脱退させることができる。

第九十五条の四

第95条の4

前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

(準用規定)

第96条

第十一条の四から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の四第一項、第十一条の十五及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第十一条の四第二項、第十一条の五第一項、第十一条の六、第十一条の八第一項、第十一条の九から第十一条の十一まで、第十一条の十二第一項、第十一条の十三第一項、第十一条の十四第一項、第十一条の十六第一項、第十一条の十七及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の五第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十一条の六中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、第十一条の七中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十六第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第一項、第十五条の五第一項、第十五条の六、第十五条の九、第十五条の十一、第十五条の十二、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六第一項、第十五条の十七、第十五条の十八、第十五条の十九第一項、第十五条の二十第一項、第十五条の二十一、第十五条の二十二第一項、第十五条の二十三、第十五条の二十四第一項、第十七条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び第十七条の十四第二項第三号中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とあるのは「同条第六項」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十五号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるのは「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十二号」とあるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及び第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二」と、第十七条の十五第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項及び第四項並びに第二十六条から第三十一条の二までの規定は、組合の組合員について準用する。

3第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条(第十一項及び第十二項を除く。)、第三十四条の三、第三十四条の四(第一項第五号を除く。)、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五(第四項を除く。)、第三十九条の六から第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の二まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第三十四条第十三項及び第十四項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるのは「第九十三条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第六十八条から第六十九条の四まで、第七十条(第三項を除く。)、第七十一条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第二項中「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二の事業を行う組合」と、同条第五項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十二号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は第六号の二」と、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項」とあるのは「第三十四条第十項本文」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四(第一項第五号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

水産業協同組合法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる