受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法 第95条の2(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)

組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。

この条文の基本情報

公正取引委員会の排除措置命令による脱退とは何ですか?

定義公正取引委員会の排除措置命令による脱退とは、水産業協同組合法第95条の2に定められた規定で、「組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第95条の2(公正取引委員会の排除措置命令による脱退)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第95条の2の条文原文は「組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によ…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第95条の2は第五章 水産加工業協同組合に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第95条の2の前の条は水産業協同組合法第95条です。
  7. 水産業協同組合法第95条の2の次の条は水産業協同組合法第95条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第95条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/95_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›