水産業協同組合法 第95条の4
前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第95条の4は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第95条の4の条文原文は「前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第…」で始まります。
- 水産業協同組合法第95条の4は第五章 水産加工業協同組合に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第95条の4の前の条は水産業協同組合法第95条の3です。
- 水産業協同組合法第95条の4の次の条は水産業協同組合法第96条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第95条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第95条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/95_4