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水産業協同組合法 第94条(組合員たる資格)

  1. 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
  2. 一当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者
  3. 二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの

この条文の基本情報

組合員たる資格とは何ですか?

定義組合員たる資格とは、水産業協同組合法第94条に定められた規定で、「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第94条(組合員たる資格)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第94条の条文原文は「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第94条は第五章 水産加工業協同組合に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第94条の前の条は水産業協同組合法第93条です。
  7. 水産業協同組合法第94条の次の条は水産業協同組合法第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/94

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