水産業協同組合法 第12条(倉荷証券の発行)
- 第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
- 2.前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
- 3.商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券にこれを準用する。
- 4.倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
倉荷証券の発行とは何ですか?
定義倉荷証券の発行とは、水産業協同組合法第12条に定められた規定で、「第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第12条(倉荷証券の発行)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第12条の条文原文は「第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第12条は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第12条の前の条は水産業協同組合法第11条の17です。
- 水産業協同組合法第12条の次の条は水産業協同組合法第13条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/12