水産業協同組合法 第127条の4(財務大臣への資料提出等)
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
この条文の基本情報
財務大臣への資料提出等とは何ですか?
定義財務大臣への資料提出等とは、水産業協同組合法第127条の4に定められた規定で、「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第127条の4(財務大臣への資料提出等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第127条の4の条文原文は「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号…」で始まります。
- 水産業協同組合法第127条の4は第九章 雑則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第127条の4の前の条は水産業協同組合法第127条の3です。
- 水産業協同組合法第127条の4の次の条は水産業協同組合法第127条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/127_4