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水産業協同組合法 第14条(寄託物の保管期間)

  1. 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
  2. 2.前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。

この条文の基本情報

寄託物の保管期間とは何ですか?

定義寄託物の保管期間とは、水産業協同組合法第14条に定められた規定で、「組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第14条(寄託物の保管期間)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第14条の条文原文は「組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第14条は第一節 事業に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第14条の前の条は水産業協同組合法第13条です。
  7. 水産業協同組合法第14条の次の条は水産業協同組合法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/14

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