水産業協同組合法 第14条(寄託物の保管期間)
- 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
- 2.前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
この条文の基本情報
寄託物の保管期間とは何ですか?
定義寄託物の保管期間とは、水産業協同組合法第14条に定められた規定で、「組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第14条(寄託物の保管期間)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第14条の条文原文は「組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」で始まります。
- 水産業協同組合法第14条は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第14条の前の条は水産業協同組合法第13条です。
- 水産業協同組合法第14条の次の条は水産業協同組合法第15条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/14