水産業協同組合法 第42条(役員の改選又は解任の請求)
- 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
- 2.経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
- 3.前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
- 4.第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
- 5.第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
- 6.第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 7.第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
- 8.第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項の規定は、第五項の場合について準用する。
この条文の基本情報
役員の改選又は解任の請求とは何ですか?
定義役員の改選又は解任の請求とは、水産業協同組合法第42条に定められた規定で、「組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第42条(役員の改選又は解任の請求)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第42条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第42条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第42条の前の条は水産業協同組合法第41条の3です。
- 水産業協同組合法第42条の次の条は水産業協同組合法第42条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/42