水産業協同組合法 第42条の2(役員等に欠員を生じた場合の措置)
- 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
- 2.会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- 3.会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
役員等に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義役員等に欠員を生じた場合の措置とは、水産業協同組合法第42条の2に定められた規定で、「定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第42条の2(役員等に欠員を生じた場合の措置)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第42条の2の条文原文は「定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法第42条の2は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第42条の2の前の条は水産業協同組合法第42条です。
- 水産業協同組合法第42条の2の次の条は水産業協同組合法第43条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/42_2