水産業協同組合法 第43条(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)
- 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
- 2.第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、前項の総会の招集について準用する。
- 3.代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
この条文の基本情報
行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集とは何ですか?
定義行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集とは、水産業協同組合法第43条に定められた規定で、「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第43条(行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第43条の条文原文は「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を…」で始まります。
- 水産業協同組合法第43条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第43条の前の条は水産業協同組合法第42条の2です。
- 水産業協同組合法第43条の次の条は水産業協同組合法第44条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/43