水産業協同組合法 第47条の4(総会の招集の決定)
- 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一総会の日時及び場所
- 二総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 三前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 2.前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集の決定とは何ですか?
定義総会の招集の決定とは、水産業協同組合法第47条の4に定められた規定で、「理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第47条の4(総会の招集の決定)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第47条の4の条文原文は「理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。」で始まります。
- 水産業協同組合法第47条の4は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第47条の4の前の条は水産業協同組合法第47条の3です。
- 水産業協同組合法第47条の4の次の条は水産業協同組合法第47条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/47_4