水産業協同組合法 第47条の3(総会招集者)
- 総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
- 2.理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
- 3.経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
総会招集者とは何ですか?
定義総会招集者とは、水産業協同組合法第47条の3に定められた規定で、「総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第47条の3(総会招集者)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第47条の3の条文原文は「総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。」で始まります。
- 水産業協同組合法第47条の3は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第47条の3の前の条は水産業協同組合法第47条の2です。
- 水産業協同組合法第47条の3の次の条は水産業協同組合法第47条の4です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/47_3