水産業協同組合法 第47条の2(臨時総会の招集)
- 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
- 2.組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
- 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
- 4.前項前段の電磁的方法(第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
臨時総会の招集とは何ですか?
定義臨時総会の招集とは、水産業協同組合法第47条の2に定められた規定で、「臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第47条の2(臨時総会の招集)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第47条の2の条文原文は「臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第47条の2は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第47条の2の前の条は水産業協同組合法第47条です。
- 水産業協同組合法第47条の2の次の条は水産業協同組合法第47条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/47_2