水産業協同組合法 第47条の6(組合員に対する通知)
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)に宛てればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
- 3.前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
組合員に対する通知とは何ですか?
定義組合員に対する通知とは、水産業協同組合法第47条の6に定められた規定で、「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第47条の6(組合員に対する通知)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第47条の6の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その…」で始まります。
- 水産業協同組合法第47条の6は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第47条の6の前の条は水産業協同組合法第47条の5の2です。
- 水産業協同組合法第47条の6の次の条は水産業協同組合法第48条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第47条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/47_6