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水産業協同組合法 第49条(総会の議事)

  1. 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 2.議長は、総会において、その都度これを選任する。
  3. 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

この条文の基本情報

総会の議事とは何ですか?

定義総会の議事とは、水産業協同組合法第49条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第49条(総会の議事)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第49条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第49条は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第49条の前の条は水産業協同組合法第48条です。
  7. 水産業協同組合法第49条の次の条は水産業協同組合法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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