水産業協同組合法 第49条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において、その都度これを選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、水産業協同組合法第49条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第49条(総会の議事)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第49条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第49条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第49条の前の条は水産業協同組合法第48条です。
- 水産業協同組合法第49条の次の条は水産業協同組合法第50条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/49