受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法 第50条(特別決議事項)

  1. 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
  2. 一定款の変更
  3. 二組合の解散又は合併
  4. 三組合員の除名
  5. 2.3_2 事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
  6. 四漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
  7. 五漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
  8. 六第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

この条文の基本情報

特別決議事項とは何ですか?

定義特別決議事項とは、水産業協同組合法第50条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員(准組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第50条(特別決議事項)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第50条の条文原文は「次の事項は、総組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第50条は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第50条の前の条は水産業協同組合法第49条です。
  7. 水産業協同組合法第50条の次の条は水産業協同組合法第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/50
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›