水産業協同組合法 第50条(特別決議事項)
- 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
- 2.3_2 事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
- 四漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
- 五漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
- 六第三十九条の六第四項の規定による責任の免除
この条文の基本情報
特別決議事項とは何ですか?
定義特別決議事項とは、水産業協同組合法第50条に定められた規定で、「次の事項は、総組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第50条(特別決議事項)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第50条の条文原文は「次の事項は、総組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第50条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第50条の前の条は水産業協同組合法第49条です。
- 水産業協同組合法第50条の次の条は水産業協同組合法第50条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/50