水産業協同組合法 第51条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二第一項(同法第七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用とは何ですか?
定義総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用とは、水産業協同組合法第51条に定められた規定で、「会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第51条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第51条の条文原文は「会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第51条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第51条の前の条は水産業協同組合法第50条の4です。
- 水産業協同組合法第51条の次の条は水産業協同組合法第51条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/51