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水産業協同組合法 第52条(総代会)

  1. 組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
  3. 3.総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
  4. 4.総代の任期は、三年以内において定款で定める。
  5. 5.総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。
  6. 6.総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
  7. 7.総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について決議することができない。
  8. 8.内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営み、又はこれに従事する者を除く。)を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について決議することができない。
  9. 9.総代会において既に決議した事項については、総代会の決議の日から三月以内に開催された総会において、更にこれについて決議することができる。この場合総会において総代会と異なる決議をしたときは、以後その決議によるものとする。

この条文の基本情報

総代会とは何ですか?

定義総代会とは、水産業協同組合法第52条に定められた規定で、「組合員(准組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第52条(総代会)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第52条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第52条は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第52条の前の条は水産業協同組合法第51条の2です。
  7. 水産業協同組合法第52条の次の条は水産業協同組合法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/52

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