水産業協同組合法 第58条(組合の持分取得の禁止)
- 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
- 2.出資組合は、第二十五条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
- 3.出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
この条文の基本情報
組合の持分取得の禁止とは何ですか?
定義組合の持分取得の禁止とは、水産業協同組合法第58条に定められた規定で、「出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第58条(組合の持分取得の禁止)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第58条の条文原文は「出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第58条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第58条の前の条は水産業協同組合法第57条の2です。
- 水産業協同組合法第58条の次の条は水産業協同組合法第58条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/58