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水産業協同組合法 第58条の2(業務報告書)

  1. 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
  3. 3.前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

業務報告書とは何ですか?

定義業務報告書とは、水産業協同組合法第58条の2に定められた規定で、「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第58条の2(業務報告書)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第58条の2の条文原文は「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第58条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第58条の2の前の条は水産業協同組合法第58条です。
  7. 水産業協同組合法第58条の2の次の条は水産業協同組合法第58条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/58_2

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