水産業協同組合法 第58条の3(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
- 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 3.前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
- 4.第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
- 5.前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
- 6.第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
この条文の基本情報
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧とは何ですか?
定義業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧とは、水産業協同組合法第58条の3に定められた規定で、「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第58条の3(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第58条の3の条文原文は「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合…」で始まります。
- 水産業協同組合法第58条の3は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第58条の3の前の条は水産業協同組合法第58条の2です。
- 水産業協同組合法第58条の3の次の条は水産業協同組合法第59条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/58_3