水産業協同組合法 第59条(発起人)
組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、水産業協同組合法第59条に定められた規定で、「組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第59条(発起人)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第59条の条文原文は「組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第59条は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第59条の前の条は水産業協同組合法第58条の3です。
- 水産業協同組合法第59条の次の条は水産業協同組合法第60条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/59