水産業協同組合法 第60条(設立準備会)
- 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 2.前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
この条文の基本情報
設立準備会とは何ですか?
定義設立準備会とは、水産業協同組合法第60条に定められた規定で、「発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第60条(設立準備会)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第60条の条文原文は「発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を…」で始まります。
- 水産業協同組合法第60条は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第60条の前の条は水産業協同組合法第59条です。
- 水産業協同組合法第60条の次の条は水産業協同組合法第61条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/60