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水産業協同組合法 第61条(定款作成委員の選任等)

  1. 設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
  2. 2.定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。
  3. 3.設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。

この条文の基本情報

定款作成委員の選任等とは何ですか?

定義定款作成委員の選任等とは、水産業協同組合法第61条に定められた規定で、「設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第61条(定款作成委員の選任等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第61条の条文原文は「設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第61条は第六節 設立に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第61条の前の条は水産業協同組合法第60条です。
  7. 水産業協同組合法第61条の次の条は水産業協同組合法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/61

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