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水産業協同組合法 第62条(創立総会)

  1. 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
  2. 2.前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
  3. 3.定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
  4. 4.創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
  5. 5.創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
  6. 6.第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条の二から第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第五十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の四及び第四十七条の五」とあるのは「第六十二条第一項及び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

創立総会とは何ですか?

定義創立総会とは、水産業協同組合法第62条に定められた規定で、「定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第62条(創立総会)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第62条の条文原文は「定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第62条は第六節 設立に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第62条の前の条は水産業協同組合法第61条です。
  7. 水産業協同組合法第62条の次の条は水産業協同組合法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/62

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