水産業協同組合法 第69条の2(総会の決議を経ない合併)
- 合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
- 2.前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
- 3.合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
- 4.合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。
この条文の基本情報
総会の決議を経ない合併とは何ですか?
定義総会の決議を経ない合併とは、水産業協同組合法第69条の2に定められた規定で、「合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第69条の2(総会の決議を経ない合併)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第69条の2の条文原文は「合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第69条の2は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第69条の2の前の条は水産業協同組合法第69条です。
- 水産業協同組合法第69条の2の次の条は水産業協同組合法第69条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/69_2