水産業協同組合法 第69条(合併の手続)
- 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
- 2.合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を、それぞれ準用する。
- 4.第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組合の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、水産業協同組合法第69条に定められた規定で、「組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第69条(合併の手続)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第69条の条文原文は「組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第69条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第69条の前の条は水産業協同組合法第68条の3です。
- 水産業協同組合法第69条の次の条は水産業協同組合法第69条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/69