水産業協同組合法 第68条の3(組合の継続)
- 組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。
- 2.第五十条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。
- 3.第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
組合の継続とは何ですか?
定義組合の継続とは、水産業協同組合法第68条の3に定められた規定で、「組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第68条の3(組合の継続)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第68条の3の条文原文は「組合は、第六十八条第一項第一号又は第四号の事由によつて解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法第68条の3は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第68条の3の前の条は水産業協同組合法第68条の2です。
- 水産業協同組合法第68条の3の次の条は水産業協同組合法第69条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/68_3