水産業協同組合法 第68条の2(休眠組合のみなし解散)
- 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
- 2.行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。
この条文の基本情報
休眠組合のみなし解散とは何ですか?
定義休眠組合のみなし解散とは、水産業協同組合法第68条の2に定められた規定で、「休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第68条の2(休眠組合のみなし解散)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第68条の2の条文原文は「休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。」で始まります。
- 水産業協同組合法第68条の2は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第68条の2の前の条は水産業協同組合法第68条です。
- 水産業協同組合法第68条の2の次の条は水産業協同組合法第68条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/68_2