水産業協同組合法 第68条(解散事由)
- 組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四存立時期の満了
- 五第百二十四条の二の規定による解散の命令
- 2.第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。
- 4.組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十八条の三において同じ。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散した場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 5.第一項の事由によるほか、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことによつて解散する。
- 6.組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、水産業協同組合法第68条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第68条(解散事由)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第68条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第68条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第68条の前の条は水産業協同組合法第67条の2です。
- 水産業協同組合法第68条の次の条は水産業協同組合法第68条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/68