水産業協同組合法 第67条の2(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
設立の無効の訴えに関する会社法の準用とは何ですか?
定義設立の無効の訴えに関する会社法の準用とは、水産業協同組合法第67条の2に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第67条の2(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第67条の2の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第67条の2は第六節 設立に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第67条の2の前の条は水産業協同組合法第67条です。
- 水産業協同組合法第67条の2の次の条は水産業協同組合法第68条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/67_2