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水産業協同組合法 第69条の4(合併をやめることの請求)

  1. 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
  2. 2.組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

この条文の基本情報

合併をやめることの請求とは何ですか?

定義合併をやめることの請求とは、水産業協同組合法第69条の4に定められた規定で、「組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第69条の4(合併をやめることの請求)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第69条の4の条文原文は「組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめ…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第69条の4は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第69条の4の前の条は水産業協同組合法第69条の3です。
  7. 水産業協同組合法第69条の4の次の条は水産業協同組合法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第69条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/69_4

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