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水産業協同組合法 第70条(合併による設立に必要な行為)

  1. 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  2. 2.第三十四条第十項本文、第十一項及び第十二項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
  3. 3.第三十四条の二第三項の規定は、第一項に規定する役員のうち経営管理委員の選任について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第十項」とあるのは、「前条第十項本文」と読み替えるものとする。
  4. 4.第五十条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

この条文の基本情報

合併による設立に必要な行為とは何ですか?

定義合併による設立に必要な行為とは、水産業協同組合法第70条に定められた規定で、「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第70条(合併による設立に必要な行為)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第70条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第70条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第70条の前の条は水産業協同組合法第69条の4です。
  7. 水産業協同組合法第70条の次の条は水産業協同組合法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/70

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