水産業協同組合法 第71条(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、水産業協同組合法第71条に定められた規定で、「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第71条(合併の時期)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第71条の条文原文は「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第71条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第71条の前の条は水産業協同組合法第70条です。
- 水産業協同組合法第71条の次の条は水産業協同組合法第72条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/71