水産業協同組合法 第72条(合併による権利義務の承継)
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併による権利義務の承継とは何ですか?
定義合併による権利義務の承継とは、水産業協同組合法第72条に定められた規定で、「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第72条(合併による権利義務の承継)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第72条の条文原文は「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有す…」で始まります。
- 水産業協同組合法第72条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第72条の前の条は水産業協同組合法第71条です。
- 水産業協同組合法第72条の次の条は水産業協同組合法第72条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/72