水産業協同組合法 第75条(清算事務)
- 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
- 2.経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
清算事務とは何ですか?
定義清算事務とは、水産業協同組合法第75条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第75条(清算事務)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第75条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを…」で始まります。
- 水産業協同組合法第75条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第75条の前の条は水産業協同組合法第74条の2です。
- 水産業協同組合法第75条の次の条は水産業協同組合法第76条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/75