水産業協同組合法 第78条
漁業生産組合(以下この章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第78条は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第78条の条文原文は「漁業生産組合(以下この章において「組合」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法第78条は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第78条の前の条は水産業協同組合法第77条です。
- 水産業協同組合法第78条の次の条は水産業協同組合法第79条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/78