水産業協同組合法 第8条(事業利用分量配当等の課税の特例)
組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この条文の基本情報
事業利用分量配当等の課税の特例とは何ですか?
定義事業利用分量配当等の課税の特例とは、水産業協同組合法第8条に定められた規定で、「組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第8条(事業利用分量配当等の課税の特例)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第8条の条文原文は「組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第8条の前の条は水産業協同組合法第7条です。
- 水産業協同組合法第8条の次の条は水産業協同組合法第9条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/8