水産業協同組合法 第83条の2(役員)
- 組合は、役員として理事を置かなければならない。
- 2.組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
- 3.組合の理事は、その組合員でなければならない。
- 4.組合の理事は、監事と兼ねてはならない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、水産業協同組合法第83条の2に定められた規定で、「組合は、役員として理事を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第83条の2(役員)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第83条の2の条文原文は「組合は、役員として理事を置かなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第83条の2は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第83条の2の前の条は水産業協同組合法第83条です。
- 水産業協同組合法第83条の2の次の条は水産業協同組合法第83条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/83_2